続けて2回相続があった場合の相続税の計算はどうなるの?

親の相続から間もない期間のあいだに子の相続が開始すると、承継財産に対し短期間のうちに相続税が 2回課税されることになります。このような現象は、同一財産に対する一種の二重課税といえなくもあり ません。

このため、前回の相続(第1次相続)から今回の相続(第2次相続)までの間が10年以内の 場合は、「相次相続控除」によって税負担の緩和が図られています。具体的には、第2次相続の被相続人が、 第1次相続時に課せられた税額の一部を第2次相続の相続人の税額から控除するというものです。

【計算例】

1 被相続人[X]は、平成27年3月10日に死亡し、その相続人(子)である[Y]は相続により財産を取得した。

2 [X]の父は、平成21年2月20日に死亡しており、その際、[X]に相続税が課せられている。

3 父の相続(第1次相続)及び[X]の相続(第2次相続)に係る財産価額等は、次のとおりである。

① 第1次相続で[X]が取得した財産の価額 …………………………………………………… 2億円(a)

② 第1次相続で[X]に課せられた相続税額 ……………………………………………… 3,900万円(b)

③ 第2次相続により財産を取得した相続人全員の取得財産価額 ………………  2億5,000万円(c)

④ 第2次相続により財産を取得した[Y]の取得財産の価額  ……………………………… 1億円(d)

⑤ 第1次相続(平成21年2月20日)から第2次相続(平成27年3月10日)までの期間 …6年(e)

[Y] の相続税額から控除できる税額(相次相続控除額)は…

3,900万円(b) × (2億5,000万円(c)/(2億円(a)-3,900万円(b)))× (10-6年(e))/10 × 1億円(d)/2億5,000万円(c) = 624万円

(注) 2億5,000万円/(2億円- 3,900万円)  の割合が「1」より大きくなるときは、「1」として計算します。

 


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