海外通信 NO.13 扶養している国外に住む親族の送金は計画的に

扶養している国外に住む親族の送金は計画的に

コイン平成28年から所得税の確定申告において非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付する必要があります。

● 非居住者とは

a 日本国内に住所がない人
b 日本国内に引き続き居所を有している期間が1年に満たない人

● 親族関係書類とは

親族であることを証明する書類(戸籍等)

銀行● 送金関係書類とは

生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを証明する書類(金融機関の送金明細書等) 例えば、扶養している親が退職後国外に住所を移して生活をしている、留学している子が海外転出届けを出している等「国外非居住親族」に該当する場合には、扶養控除の提出書類を確認しておきましょう。

また送金目的が生活費であっても金額によっては贈与とみなされることもあることを忘れてはいけません。

 


 

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