知的財産とは

知的財産にはいろいろな種類のものがあります。例えば、新機能搭載のロボットやその組み立て方法などのように独創的な新技術は「発明」と呼ばれます。日用品の改良などのちょっとした発明は「考案」と呼ばれます。工業製品のデザインは「意匠」と呼ばれます。商品の名前などは「商標」と呼ばれます。音楽や映画、小説・絵画などは「著作物」と呼ばれます。

これらの知的財産は「知的財産に関する法律」で守られています。発明は特許法で「特許権」として、考案は、実用新案法で「実用新案権」として、商標は商標法で「商標権」として、著作物は著作権法で「著作権」としてそれぞれ守られています。

このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といい、産業の発展を目的とした権利として、特許庁で扱っています。著作権は文化の発展を目的とする権利として文化庁で扱っています。

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昨年のドラマ【下町ロケット】でも耳にした「特許権」とは、いわゆる「発明」と呼ばれるものに与えられます。発明には〝物〟〝方法〟〝物の生産方法〟の3つのタイプがあり、既存の技術などより進歩した内容であること、産業上利用できることなどが要件として求められます。

特許権を取得すると、その発明については絶対的な独占権が認められます。たとえ独自に発明したとしても、また特許権の存在を知らなかったとしても、第三者は原則として特許発明を実施できないという強い権利です。

ただし、進歩は常に続いており、技術やアイデアは古くなるため、いつまでも独占権を付与し続けることは好ましくありません。そこで「特許権」は有限であり、保護期間が定められています。一方、商標権は、ブランドの永続性を確保するために、更新手続を行うことを条件として、いつまでも存続することが許されています。

また、存在の確認できない事象によるものや、実現不可能な技術によるものは特許権の対象とはなりません。

◎例えば

  • 自らの関節を外すことにより実現される体操の技(産業上利用できないため)
  • 幽霊を利用したステルス・カンニング装置(存在が確認できない事象であるため)
  • 手回し式計算機の効率的生産方法(既存の技術より進歩していないため)
  • 密輸品を隠すことのできるトランク(法律に違反する=公序良俗に反するため)

などがあります。

とはいえ、身の回りを探してみると、思わぬところにアイデアのヒントがあるかもしれません。

知的財産権の種類

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❖特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/indexj.htm
❖日本弁理士会HP
http://www.jpaa.or.jp


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