「経営セーフティ共済」を賢く活用して節税を!

❖経営セーフティ共済
(中小企業倒産防止共済制度)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、無担保・無保証人で掛金総額の 10 倍の範囲内で最高8000万円まで貸付を受けられる共済制度です。中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

❖「経営セーフティ共済」に加入された方が積み立てた掛金は…

◉ 会社等法人の場合:損金に
◉ 個人事業の場合:事業所得の必要 経費に、それぞれ算入できます。

※ 不動産所得のみの個人事業主は必要経費に算入できませんのでご注意ください。

❖解約した場合

共済契約が解約されたとき、掛金納付月数が 12 カ月以上の場合、解約手当金が支払われます。

解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額に算入することになります。掛金は全額損金または必要経費になるため、有効な節税対策になりますので手元資金に余裕があるのであれば加入の検討をお勧めします。

また、 40 カ月以上経過後であれば 100%の解約手当金を受け取ることが可能です。考え方によっては、支払った掛金は簿外にある預金とみることもできます。解約した場合、益金または収入金額になり課税の対象となるため解約の時期については事業計画に基づいて慎重に検討する必要があります。

詳しい制度の概要及び加入資格等については、独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページまたは弊社担当者にご確認ください。

 


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