プライベート信託について

No140_1345112「信託」という言葉は聞かれたことがあると思います。皆さんの中でも実際に利用されている方も多くいらっしゃいますよね。「証券投資信託」や「不動産投資信託」などは聞き慣れた言葉ではないでしょうか。

「信託」というのは、財産の所有者が財産を預けて、その財産の管理や処分等を任せる制度です。財産を預ける者を「委託者」と言い、財産を預かって管理・処分等をする者を「受託者」と言います。

信託においてはもう一人人物が登場します。それは「受益者」です。「受益者」というのは信託された財産(「信託財産」)を管理・処分等運用して得られる利益等を得る者のことを言います。言い換えれば信託財産の実質的な所有者ということになります。

誰を「受益者」とするかは、「委託者」と「受託者」の信託契約で自由に決めることができます。信託契約において、「委託者」 と違う者を「受益者」(例えば、お子さん)とすると、実質的に財産を「委託者」(親)から「受託者」(子)に移転できることになります。そして、信託の期間内であれば、「受益者」が亡くなった場合の次の「受益者」を決めておくこともできます。

例えばお子さんのいないご夫婦で、残される奥様のために財産を相続させたいが、ご両親より引き継いだ財産は奥様が亡くなった時には自分の兄弟に引き継いでもらいたいと考えているような場合、遺言ではそこまで指定することはできませんが、信託契約ではそのような 「受益者」の設定をすることも可能なのです。

こういったプライベート信託は欧米では広く利用されています。日本ではまだそれほど利用されているとは言えません。ただ、最近では信託銀行以外に、こういったプライベート信託を扱う信託会社が設立されてきており、プライベート信託を利用できる環境が整い始めています。

また、「業として行う」のでなければ、親族や同族会社が「受託者」になることも可能です。一番信頼できる「受託者」とも言えます。上記に挙げた例の他にも信託を財産承継に活用していく 場面は想定できます。

LRグループとして、贈与税等の信託にかかる税金のアドバイスの他にどのようなお手伝いができるか、他の専門家との連携等クリアにしなければなら ない点もありますが、積極的に取り組みを進めていきたいと思います。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役 小川 泰延

 


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