遺言信託・遺産整理業務

第263回 財産承継研究会

遺言信託・遺産整理業務

講師
㈱日本エスクロー信託 ファイナンシャル・プランナー
井村 典夫 氏

相続が開始すると相続人が複数の場合、遺産は相続人で共有の状態になります。遺言書がある場合、遺言書が優先となりますが、遺言書がない場合には、遺産分割協議を行い、協議書の作成が必要となります。

相続人全員の合意により分割協議が整えば問題はありませんが、協議が整わずに、遺産分割できない場合には、未分割の状態が続くことになります。また、分割協議ができないと相続税申告上の特例も受けられなくなってしまいます。

相続トラブルの主な原因は、「遺産分割」にあります。このトラブルを防ぎ、円満な資産承継のためにも『遺言書』の活用が最善の方法と言えるでしょう。遺言書の作成において注意することがあります。

①財産のすべてを遺言の対象にしておくこと。…遺言に漏れた財産については、遺産分割協議になります。

②極端な配分は争いのもとに。…思いやりをもって、相続人の生活の安定を考えてあげることが大切です。

遺言書の作成方法には、主に公正証書遺言自筆証書遺言の二種類があります。

公正証書遺言とは、二人以上の証人の立会いのもと、公証人(公証役場)が作成するものです。公証人が作成するため、形式に不備は無く、偽造・紛失の心配もありませんが、作成費用がかかります。

それに対し、自筆証書遺言は、全文を自署し氏名・押印、日付も忘れてはいけません。このため、本人が簡単に作成できコストもかかりませんが、形式不備等のトラブルが多く、偽造・紛失の心配もあります。

多少のコストはかかりますが、公正証書遺言のほうが確実と言えます。相続の諸手続きや遺産整理などの相談を日本エスクロー信託は受け賜っています。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2010年10月24日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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