財産管理法人を利用した相続対策

第262回 財産承継研究会

財産管理法人を利用した相続対策

講師
㈱LR小川会計 駒 秋子

相続対策は、時間をかけて生前にしっかりと行えば大きく税負担を軽減させることは可能です。個人オーナーが所有する賃貸物件を財産管理法人へ移転させて、毎年の所得税と将来の相続税の負担軽減を図るなど、賃貸不動産の所有形態を変えることが対策の第一歩となります。

財産管理法人へ収益物件の移転

不動産を多数所有する個人オーナーにとって、毎年の所得税は高額になりますが、財産管理法人を通じて所得を分散させることで所得税の軽減が図れます。

また、オーナー個人に蓄えられる金融資産の増加を防ぐことができ、将来の相続税負担を減少させることができます。さらに、財産管理法人から、その所得を「給与」として家族に支給することができ、家族の将来の相続税納税資金準備にもなります。

財産管理法人への一括賃貸(サブリース)契約

個人オーナーが所有物件を管理法人に一括して貸し付け、管理法人が入居者と賃貸借契約を行ないますが、個人オーナーにとっては、空室リスクがなく安定した家賃収入が確保できます。

サブリース契約している不動産の相続税評価額については、建物は「貸家」として、土地は「貸家建付地」として評価されることで低くなります。また、借主が管理法人となるので、賃貸割合は常に100%になるというメリットがあります。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2010年9月24日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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