土地有効活用による節税対策Q&A(その1)
第251回 財産承継研究会
土地有効活用による節税対策Q&A(その1)
講師
株式会社LR小川会計 渡部 寛二
①賃貸建物建築で相続税が安くなる
遊休地の上に土地所有者が賃貸建物を建てた場合、建物の評価と土地の貸家建付評価によって相続税評価が下がることにより相続税が安くなります。
建物の評価は固定資産税評価額を基本とし、この評価額は建築費の60%ぐらいと言われています。その評価額から借家権割合を控除します。土地の評価は、更地評価から借地権割合に借家権割合をかけた割合を控除します。
②不動産賃貸事業と消費税
消費税が課税される不動産賃貸料は、駐車場、倉庫、事務所などの賃貸料です。居住用家賃は消費税が課税されません。消費税の納税額の計算は「本則課税」と「簡易課税」の2つの方法があります。
「本則課税」は、上記の賃貸料にかかる消費税(預かり消費税)から修繕費、管理費、水道光熱費など消費税が課税される取引にかかる消費税を差し引いて計算します。
「簡易課税」は、預かり消費税に業種に応じたみなし仕入れ率をかけて計算する方法です。
不動産賃貸業のみなし仕入率は50%です。不動産賃貸業の場合は、新たに建物を建築等しない限りは通常「簡易課税」が有利になります。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2009年10月23日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
お申し込みは こちら
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