定期借地権の活用事例
第241回 財産承継研究会
定期借地権の活用事例
『地価70%程度の一時金を入手しても、所得税は50年の分割払い』
一般定期借地権の契約条件は契約期間50年以上、期間満了時に土地を更地で返還する事とされています。
定期借地権設定契約時に係る権利金は一時に課税されますが、仮に50年分の地代を前受地代として一括収受した場合は、その受取った地代の50分の1だけがその年の所得税の課税対象となり、以後毎年50分の1ずつの地代に対して所得税が課税されます。(相続税H17個別通達参照)
このような条件で土地を貸す事が出来れば少ない所得税の負担で多額の一時金が手に入るので、借入金の返済やマンションの購入などにも利用できる訳です。
しかしそのような好条件でデベロッパーが事業化するのは、駅から5分以内の高級住宅街や優良学校区等に限られるでしょう。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2008年12月5日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
お申し込みは こちら
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