家族信託等を活用した相続

第236回 財産承継研究会

信託法改正で新しくなった相続対策

「家族信託等を活用した相続」

家族信託は、高齢社会の到来を背景に財産管理や遺産承継を目的とし、中長期的な視点に立って、組み立てられた信託の仕組みです。

種類としては遺言と同様の目的を相続手続きとは別に実現しようとする信託(遺言代用信託)、予め財産の使い道だけを決め受益者を指定しない信託(目的信託:受益者の定めのない信託)、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託(跡継ぎ遺贈型受益者連続信託)があります。

例えば子のいない夫婦の場合、『妻に財産を相続させたいが、妻の死亡後はその財産を妻の親や兄弟に相続させるよりも自分の親戚に承継させたい』、という希望は、現在の遺言では必ずしも実行されるとは限りませんが、信託では受益者(妻)の死亡後は、例えば自分の甥などを受益者(跡継ぎ)に指定することが可能です。

また、信託には倒産隔離機能があるので、将来親の経済状態が悪化しても、子のために財産の一部を確保することが可能です。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2008年7月25日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ