知っておきたい『あなたのねんきん』 その6 年金を増やすには・・・?私たちのできること

年金額を増額するためには・・・

【第1号 自営業者などの場合】

第1号被保険者の場合は、年金は満額でも6万6千円ほどしか貰えません。納付期間が40年を下回れば、1年減るごとに年額2万円程度給付額が減ります。自己防衛のためには、どうしたらよいでしょうか?

○自分で掛け金を上乗せする

◆「国民年金基金」 (国民年金に上乗せできる公的年金)

会社員などとの年金の格差を解消するために、一定の掛け金を払えば将来決まった額の年金がもらえる制度です。ライフプランに応じて加入口数や年金の種類を選択することができます。掛け金は選んだプランと年齢によって決まります。掛け金の上限は6万8千円。国民年金を納付している第1号被保険者のみ加入できます。

*例えば、40歳(男性)が保証期間無しのB型に加入した場合
払込総額     :掛金13,160円(月)×240ヶ月(20年)=315万8400円
79歳時点受取額:月20,000円×158ヶ月(約13.2年)=316万円

79歳以上生きれば、元が取れる計算になります。

*他にも15年の保証期間があるA型もあります。

詳しくは、国民年金基金連合会のHPへ http://www.npfa.or.jp

◆「付加年金」 (*国民年金基金と重ねて加入することはできません)

月々400円の追加保険料を払えば、65歳以降に年額「200円×追加保険料を納めた月数」が毎年上乗せされて受給できます。

*例えば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料払込総額  ⇒400円×10年(120ヶ月)=48,000円
受取付加年金額(年額) ⇒200円×10年(120ヶ月)=24,000円

毎年24,000円が上乗せされ、2年で元が取れる計算になります。

*掛け金の上限は、「国民年金基金または付加年金」と「個人型確定拠出年金」と合算で、毎月68,000円ですが、全額所得控除の対象となるので、大きな節税効果があります。

○受給額を満額に近づけるには・・・

◆「任意加入」と「保険料の追納」

加入期間が40年に満たない場合は、60歳から65歳になるまで任意加入することで、年金額を増やすことができます。

免除制度を利用した場合は10年、未納だった場合は2年さかのぼり保険料を追納できます。

◆「確定拠出年金」 第1号・第2号共通

一定の掛け金を支払い、資産の運用方法を加入者自身が選択でき、運用成果しだいで将来もらえる年金額が増減する制度です。(401Kとも呼ばれています)

「個人型」:
①自営業者
②企業型年金・厚生年金基金などを導入していない企業の従業員

「企業型」: 企業の従業員が加入

そのタイプによって掛け金の限度も決められています。
第3号被保険者(専業主婦)は加入できません。

*「確定拠出年金」については次回詳しくお話します。

【第2号 会社員などの場合】

◆年金をもらいながら勤務を継続

60歳以降も(原則70歳未満)、働く事で年金を増やすことができます。
基礎年金部分は満額が決まっているため変わりませんが、報酬比例部分が上積みされます。但し、給与と賞与の年間合計額を12で割った「総報酬月額相当」+「年金月額」の合計が28万円を超えると、年金額の一部または全額がカットされます。

◆繰下げ受給

今年4月から厚生年金でも繰下げ受給が開始されます。最長で70歳まで繰り下げでき、1ヶ月先延ばしにするごとに毎年年金額が0.7%増えます。長生きに自信がある人にはお薦めです。

【その他 知っているとトクをする制度】

◆「前納・割引制度」

*前納制度
口座振替で1年度分前納 ⇒ 年間3,550円割引
現金で1年度分前納    ⇒ 年間3,000円割引
口座振替早割なら、毎月納付でも年間600円おトクです。

*インターネットバンキング・モバイルバンキングも対応しています。

*クレジットカード支払いができるようになりました。(今年の3月分の保険料から) ポイントをためるのに一役買うかもしれませんね。

詳しくは社会保険庁のHPへ  ⇒ http://www.sia.go.jp

詳しくは日本年金機構のHPへ ⇒ http://www.nenkin.go.jp/

◆「社会保険料控除」

ご自信の負担分はもちろんのこと、学生で親が代わりに国民年金保険料を支払っている場合も、その保険料は全額所得控除の対象となります。社会保険料控除は支払った金額が全額所得控除の対象となるので、節税効果は大きくなります。
今回ご紹介したのはすべて公的な制度です。
対象となる制度をぜひ有効に活用してください。

 


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