確定申告チェックポイント はやわかり 医療費控除制度

今年の冬も寒い時期が続いております。風邪や、特にインフルエンザにかからない様、予防接種などに行かれている方も多いと思います。
そこで今回は、確定申告する方はよく耳にすると思いますが、“医療費控除制度”についてご説明いたします。

◆医療費控除制度とは

自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額を所得から控除することが出来る制度です。 医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
納税者が、本人又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った医療費
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

◆医療費控除の対象となるもの

・医師又は歯科医師による診療又は治療、それに伴う医薬品購入費
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金も医療費控除の対象となります)
・病院などに支払った入院費
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
・分娩の介助料などで通院に要した公共機関の交通費

◆医療費控除対象外

・人間ドックの費用(重大な病気が発見されなかった場合)
・美容整形の費用
・眼鏡、補聴器などの費用で、医師の治療の過程で直接必要とされた以外のもの
・健康増進(ビタミン剤)や免疫予防(インフルエンザ予防注射)のための医薬品代
・親族に支払う療養上の世話の費用
・入院のための身の回り品の購入費用
・本人の都合で利用した特別室
(差額ベット代)、付き添いの親族への謝礼
・入院中のテレビ代や冷蔵庫のレンタル代
・自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代
・健康器具や血圧計の購入代金(但し、血圧が高い人で、医師の指示がある場合は対象)

◆医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。(最高で200万円まで)

つまり、10万円を超える金額であった場合、または所得が200万円未満の人は所得5%を超える金額であった場合、その超えた分に関して控除の対象となります。

実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得金額300万円の人が、年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた30万円―10万円=20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。

また、医療費控除を受ける際には、領収書は必ず集めておいて、「治療を受けた人」別、かつ「病院・薬局・薬店」別(または日付順でも可)に医療費の明細を記載致します。

疑問点やご質問がございましたら、お気軽に担当者にご相談して下さい。

 


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