知っておきたい 『あなたのねんきん』 その3

老齢基礎年金のしくみ

【老齢基礎年金】

国民年金加入者全員(1号~3号)が対象。

20歳~60歳になるまで40年間納付した場合、原則65歳から 満額 792,100円/年額(H19年度)が支給されます。

◆老齢基礎年金を受給する為の条件

① 保険料の納付期間(免除期間やカラ期間を含む)が25年以上あること。

(*カラ期間とは・・・専業主婦や学生の任意加入時代に加入しなかった期間、20歳未満か60歳以上で厚生年金・共済年金に加入していた期間などを指します。)

② 厚生年金の加入期間が合計で20年以上あること。

❢チェック❢

最低25年間保険料を納めなくては年金は貰えません。免除期間は受給資格期間に算入されますが、不払いの場合はカウントされません。不払いを避ける為に、下記のような免除・猶予制度があります。社会保険庁のホームページなど、よく調べて手続きしましょう。

◆「保険料免除制度」   ・・・第1号被保険者のみ対象

○法定免除制度

以下の3つに該当する場合、届出により保険料が免除される制度です。

*その期間分の年金給付額は、通常納付した場合の3分の1で計算されます。

①障害基礎年金または障害年金を受けている。
②生活保護法による生活扶助を受けている。
③ハンセン病療養所などで療養している。

○申請免除制度 (学生は除く)

経済的理由や災害などで納付が困難な場合、第1号被保険者および世帯主・配偶者合算の所得が一定以下の場合、申請して認定を受ければ保険料が免除されます。その所得に応じて免除学は4段階に分かれます。

①全額免除
②4分の3免除
③半額免除
④4分の1免除

*その期間の年金給付額は免除額に応じて、6分の2~5に減額されます。

◆「保険料納付を猶予する制度」 ・・・第1号被保険者のみ対象

○「若年者納付猶予制度」

30歳未満で、本人と配偶者の所得が一定以下である場合、保険料の納付が猶予されます。

○「学生納付特例制度」

学生で、本人所得が一定以下の場合、在学期間中の保険料納付が猶予されます。

*「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」とも、年金給付額には反映されません。

◆ 保険料免除・納付猶予制度 共通の事項 ◆

上記の制度はいずれも、免除・納付猶予を受けた期間について、受給資格期間に算入され、障害・遺族年金の対象にもなります。また10年以内なら追納する事ができます。但し、3年以上経過した分は追納加算金が上乗せされるので、余裕があれば通常の保険料を納めるほうがおトクです。

 


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