ご存知ですか?高級嗜好品はどこまで経費?
■社内で消費する高級嗜好品は?
一般的に、社員が飲むための飲料水やジュース、お茶などを会社のお金で購入した場合、こうした費用は税務上、福利厚生費もしくは雑費として経費になります。
しかし、極端に高価なものや特定の役員、社員が使用するものであれば、その役員、社員への給与となる可能性も高くなります。とくに役員給与ならば、一定のものを除いて経費にはなりません。
となると、特定の役員が使用する高級嗜好品も、現物支給する給与として前もって届け出ていれば、事前確定給与として経費にできるのか疑問がでてきます。
しかし、事前確定給与は所定の時期に支給する確定額を届け出たものが対象となるため、支給額が確定していない現物資産の場合は事前確定給与の対象にはならないとしています。
■お客さまのための高級嗜好品は?
一方で、会社を訪れたお客さまのために購入しているものなら、高級嗜好品も交際費として処理できるのでしょうか。
仮に1本5千円の飲料水をお客さま用として購入して接待時に出していれば、交際費もしくはひとり当たり5千円以内ということで交際費から除外される飲食費と判断しても差し支えないでしょう。
もちろん、こうした事例については購入理由や用途などを個別に事実確認する必要があるため、一概には判断できない部分もあります。
また、税務調査では福利厚生費など交際費としていない費目に個人的な費用が混じっていないか、金額が多いものが重点的にチェックされます。
このため、高級嗜好品などは物言いがつく可能性も高くなりますので領収書や請求書などをきちんと保管しておくことが重要です。
■費用計上の時期はいつが良い?
また、こうした高級嗜好品をまとめて購入した場合に、その費用を経理として計上する時期ですが、買い揃えた時期で経費計上するのか、それとも実際に使用した時期に経費計上するのでしょうか?
これについては、福利厚生費として取り扱われるものならば、購入した年の経費として処理できるとされています。
中小企業のなかには、こうした高級嗜好品を会社経費で購入しているケースも見受けられます。ただ、公私混同を厳格に判断できていて、営業上必要であれば経費として認められないことはないのです。いずれにしても、日ごろから税務調査でしっかりとした理由、証拠を出せる態勢を整えておくことが重要です。
(参考資料 納税通信)
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