延滞税・延滞金・過怠税について
これらは法定の期限までに税額を納付しなかった場合に課せられる利息相当税として日数計算で賦課される付帯税の一種である。
法人税の所得計算において、租税公課として損金に算入されないものとして次のように規定されている。(法人税法38条)
〈損金にされない(損金不算入)租税公課〉
●所得計算によるもの
法人税、都道府県民税、市町村民税
●罰則的性格のもの
延滞税、各種加算税、印紙税に係る過怠税、地方税法による延滞金、各種加算金罰金、科料、過料、国民生活安定緊急措置法による課徴金、延滞金
●税額控除の対象とするもの
控除又還付を受ける所得税、控除を受ける外国法人税額
この損金不算入の規定は限定列挙であるから、これらに含まれない同様な正確を持つものであっても損金に算入される。ただし、納期限に遅れて納税した付帯税でも、納期限延長の承認を受けた場合の利子税は損金算入となる。
〈同様な名称で用いられる延滞金〉
地方税に係る延滞金は納期限の延長を受けた期間分と、それ以外の場合も名称は同じ延滞金であるため、内容まで確認しないと損金不算入の可否は判らない。
社会保険料についても督促した時は延滞金を徴収する規定があり、延滞金の名称が使われている。従って延滞金についてはその内容を帳簿に記載しておくと良い。
〈過怠税〉
印紙税の調査また自主的監査の結果、印紙の貼付漏れや金額不足があった場合、本来貼付すべき印紙税額の3倍又は1.1倍の過怠税が賦課される。過怠税は損金にならない(損金不算入)。
〈参考〉
現在の延滞税の計算は次の通り。
1-1 法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで年「7.3%」の割合(平成11年12月31日まで)
1-2 法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%(特例割合基準)」のいずれか低い割合(平成12年1月1日以降)
2 法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以降については年「14・6%」の割合
たとえば、現在の特例基準割合は、平成17年11月30日の公定歩合の0.1%+4%=4.1%となる。また、平成18年7月14日、日本銀行は長期にわたるゼロ金利政策を解除し、4年10ヶ月ぶりに公定歩合を0.1%から0.4%に引き上げた。それにより平成18年11月30日の公定歩合が0.4%のままであれば平成19年の特例基準割合4.4%となる。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします