小企業者等の少額減価償却資産特例の延長について

平成18年度税制改正において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例の見直しがありました。

① 現行の取扱い

青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得しかつ事業の用に共した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるものは、事業の用に共した事業年度で取得価額の全額を即時損金算入することができる。

② 改正の内容

その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外したうえ、その適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されることになりました。

③ 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

④ 改正後の少額減価償却資産の償却は、以下のようになります。

⑤ 適用時期

18年4月1日以後取得等するものについて適用されます。

 


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