新会社法(平成18年5月施行)会社の実態に合った組織づくりが可能に!

Q 当社は株式会社ですが、何もしなくてもよいのでしょうか?

A 基本的には何も手続きをしなくても問題ありませんが、新会社法では株式会社の機関設計が柔軟化されていますので、会社の実態に合った見直しが必要となる場合があります。

Q 取締役を一人とすることも可能ですか?

A 株式譲渡制限会社では、取締役会及び監査役の設置が任意となり、取締役を一人とすることも可能です。

Q 株式譲渡制限会社とはどんな会社ですか?

A すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする旨の定めを、定款に置いている株式会社のことです。
※新会社法では、株式譲渡制限会社に該当するかどうかが機関設計の基準となります。

株式譲渡制限会社では、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することを許容しています。

Q 取締役・監査役の任期は変わりますか?

A 株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は4年ですが、株式譲渡制限会社では、定款の定めにより10年まで延長することが可能です。

※役員の再任に伴う登記関連費用は削減できますが、定期的に役員構成を見直す機会がなくなり、役員交代に際して解任手続きが必要となる場合があります。

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新会社法により機関設計の選択肢が広がっています。どのような機関設計が自社に適しているかは、会社の目的、実態により違ってきますので、詳細については当事務所にご相談下さい。

 


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