不動産登記法改正に伴う注意事項

家主が倒産 どうなる敷金?
相続税の納税資金の準備と上手な納税手法

「不動産登記法改正に伴う注意事項」

工藤測量事務所 栗原武司氏

改正不動産登記法が平成17年3月7日施行され、測量実務にも様々な影響が出てきている。特に土地の分筆手続きにおいては、残地の実測や地積の誤差が大きい場合は地積更正が必要になるなど、土地所有者には今後非常に大きな負担になりそうである。ただし、今のところ従前の方法での分筆業務も可能なようなので、分筆予定のある方は、早めの依頼が費用の節約に繋がりそうである。

「家主が倒産 どうなる敷金 えっ 戻ってこないの」
㈱FPステーション代表 天野隆氏(CD研修)

2004年4月1日以降「短期賃貸借制度」が廃止され、賃借人の入居する物件が、賃貸人の破産等により競落された場合、競落人に敷金返還を求めることができなくなった。このため新規に建物の賃貸借契約を締結する場合には、預けた敷金が確実に戻ってくるかどうか家主の方が選別される時代となった。

相続税の納税資金の準備と上手な納税手法

小川税務会計 財産管理部

1.物納できるようにするための準備

①共有地は単独所有にしておく
②境界はお金をかけてでも確定しておく
③古い貸家や貸地は権利関係を整理しておくなど

2.延納のメリット・デメリット

メリット
①最長20年の年賦払い
②毎年の収入が確保できていれば土地を手放さずに相続税が払えるなど
デメリット
①延納税額50万円以上延納期間3年超の時、担保提供する必要がある
②毎年1回多額の納税資金が必要になる
③利子税は経費にならないなど

3.会社活用で相続税を納める方法

①相続した土地を同族会社に売却して相続税納税資金を作る(相続税の取得費加算の活用)
②会社が金融機関から借入金をして土地を購入する場合、その利息は経費になるなど

次回予定7月8日(金)18時30分~
於:LRビル8F
土地有効活用による税金対策他


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ