確定申告の準備を始めましょう


〈所得控除・税額控除・既に納めた税金の控除に注目!〉

確定申告の時期が近づいてまいりました。今回は平成最後の確定申告です。しっかり申告してラストを飾りましょう。

まず確定申告とは、1年間の所得と納税額を計算し、すでに納めた税金と払うべき税金の差額を精算する手続きの事です。サラリーマンの方もお家を購入された方やふるさと納税をされた方など、確定申告をすると税金が戻ってくる場合があります。

今回は主な控除項目についてチェックしてみます。

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1.住宅借入金等特別控除

人生最大の買い物…真っ先に思い浮かぶのが、『マイホームの購入』。通常は、住宅ローンを組んで購入される方が多いでしょう。住宅ローンを組んでマイホームを取得した皆さまを、国は「税額控除」という形で支援をしています。

この特例を受けるためには確定申告をする必要があります。そのために各種書類を取り揃えなければいけません。

☆ 住民票(自宅であること)
☆ 残高証明書(住宅ローンの残高)
☆ 売買契約書
☆ 登記簿謄本(取得した物件情報)
☆ 給与等の源泉徴収票
(所得要件・税額)など…。

早めに準備にとりかかりましょう。

給与所得者の場合、2年目からは会社の年末調整で控除計算ができますので、1年目さえがんばれば、翌年以降はらくらく還付になるでしょう。

2.ふるさと納税

あの手この手で各自治体がしのぎを削っている「ふるさと納税」!1年間を通して、日本酒に焼酎にワイン、ブランド肉や海の幸、くだもの…、各地の季節の名産品のお取り寄せで楽しまれた方も多いのではないでしょうか。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入され、もともと確定申告をしなくてもよい会社員の方は、簡単に住民税の減額調整の手続ができるようになりましたが、それ以外の方や、「やっぱり確定申告が必要になってしまった」という会社員の方は、今までどおり確定申告でしっかりと税金の調整が必要です。

ふるさと納税は「寄付金控除」として計算します。地方に先に納税した分を確定申告で税金を少なく計算する仕組みになっています。ふるさと納税先の自治体が発行した「受領証明書」はありますか?これは、申告書に添付しなければいけませんので手元に準備してください。

3.医療費控除

所得控除の代表格と言えば、やはり「医療費控除」です。1年間に支払った医療費が10万円を超えた部分が控除になります。ご家族の分を支払った場合は、その金額も含まれますので、1年間一生懸命に領収書をかき集めている方も多いことでしょう。

平成29年分からは確定申告時に医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。

ただし、提出しなかった医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

なお、平成29年分から平成31年(2019年)分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

4.セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。

「お!12000円以上でいいんだ」医療費控除よりハードルが低く見えますが、注意が必要です。Ⓐ 健康診断や人間ドックなど、きちんと自身の健康管理をしていること。Ⓑ セルフメディケーション対象の医薬品に限ります。

これは、パッケージに表示されてい て、レシートでも対象となることが記載されています。

5.扶養控除

特に大学生のお子さんなど、アルバイトをついガンバってしまい、103万円を超えて稼いでしまっていて控除対象から外れることもあります。必ず、アルバイト代のチェックをしてください。もし、103万円を超えているようでしたら、きちんと勉強の時間も作るように注意してください。

6.寡婦控除・寡夫控除・障がい者控除等

母子家庭・父子家庭、離婚・死別、障がいの度合いなど、各種控除の要件を確認するために、個人情報を深くお伺いすることがあります。私たち会計事務所は税理士法のもと守秘義務が徹底されていますので、安心して、ご協力のほどお願い致します。

上記の他にも各種控除があります。マイナンバーも必ず必要です。いろいろと証明書や添付書類が必要となりますので、今からご準備をお願い致します。

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