確定申告をする義務のない人の還付申告

2月16日より平成29年分の確定申告の受付が始まりました。申告期限は3月15日ですが、これは確定申告をする義務がある方の法定申告期限です。

会社員などの給与所得者で他の所得がない場合、通常、勤め先での年末調整により所得税が精算されますので確定申告をする必要はありません。

確定申告そのような確定申告書を提出する義務のない人でも、医療費控除やふるさと納税などの年末調整では処理できない所得控除を受けたい方は、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税を還付することができます。

この申告を還付申告といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

たとえば、平成29年分の医療費控除の適用を受けようと思った場合、平成30年1月1日から5年間、すなわち平成35年12月31日(この頃元号は変わっていますが)までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。そのため、平成25年分については本年12月31日が期限となります。

《還付申告をするときの注意事項》

既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。

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平成25年分以降であれば今からでも還付申告をすることができます。お心当たりのある方は申告してみてはいかがでしょうか。

参考文献/国税庁HP

 


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