変わる配偶者控除

配偶者2018年より配偶者控除及び配偶者特別控除が変更されました。

● 103万から150万へ

2017年までの配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者の給与収入が103万以下で38万円の配偶者控除、103万超141万以下で38万から0円まで段階的に配偶者特別控除が適用されていました。

2018年からは配偶者の給与収入が103万超150万以下の配偶者特別控除については配偶者控除と同額の38万円の控除となり、150万超201万6千円未満までは38万から0円まで段階的に配偶者特別控除が適用されることに改正されました。

● 所得者本人の年収による控除額の縮小

今回の改正では所得者本人の所得金額による控除額の上限が設けられました。

給与収入のみの場合、1120万以下は従来通りの38万円の控除額、1170万・1220万以下の区分では控除額が縮小され、1220超では配偶者控除・配偶者特別控除が適用されなくなりました。

● 給与支払者の源泉徴収について

この改正に伴い「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載内容が変更されました。

○ 所得者本人の給与収入1120万以下
○ 配偶者の給与収入が150万以下

この2つの要件に該当する方は新設された「源泉控除対象配偶者」の欄に配偶者情報を記載し、給与支払者はそれに応じた扶養人数で源泉税を徴収します。

● 世帯収入は増えるのか

配偶者が従業員501人以上の企業に勤務している場合には106万以上で社会保険加入しなければならない場合があります。130万以上になると社会保険の扶養の対象から外れ、配偶者本人が社会保険または国民健康保険に加入しなければなりません。

配偶者控除の壁が150万にあがり多くの世帯が世帯収入の増加になる一方、配偶者の社会保険加入や所得者本人の収入基準による配偶者控除の縮小・不適用により減収となる世帯も出てきます。

● 住民税は翌年から

住民税の配偶者控除の変更は2019年分から適用されます。

 

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ


 

変わる配偶者控除” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。