知っておきたい『あなたのねんきん』 その4-1 老齢厚生年金のしくみ

【老齢厚生年金】

会社員などが対象

国民年金の2階建て部分。各勤務先が窓口となり個人の納付代行・管理をしています。勤務期間のボーナスを含む平均月給【平均標準報酬額】と加入期間などをもとに計算されます。

例えば、現在40歳の会社員が厚生年金に40年加入の場合では、年額約40万円になります。

(*【平均標準報酬月額】が35万円【平均標準報酬額】が42万円として計算したものとします。)

◆「老齢厚生年金の受給要件」

① 65歳以上である事。
② 厚生年金加入期間が1ヶ月以上ある事。
③ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事。

◆「特別支給の老齢厚生年金」

本来、老齢厚生年金の支給は65歳からですが、下記の要件を満たす人に、生年月日に応じて60歳~64歳の間支給されるものを、「特別支給の老齢厚生年金」と言います。

(以前は60歳から支給されたため、加入者が不利益を被らないように、経過的な措置がとられています。)

① 1961年4月1日以前に生まれた男性。
1966年4月1日以前に生まれた女性。
② 厚生年金加入期間が1年以上ある事。
③ 老齢基礎年金の受給資格を満たしている事。

*生年月日や勤務期間などにより、年金額の計算式が異なります。
詳しくは社会保険事務所などでご確認下さい。

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