子から親にできること 介護が必要になったら

【どのような介護を望みますか?】

介護というと、一般的に苦しくて辛いイメージが先行しがちです。しかし、自分が介護するにせよ、されるにせよ、「老後は介護付賃貸住宅で過ごしたい。」「やっぱり自宅で過ごしたい。」「介護費用は年金受給額の範囲で押さえたい。」等、それぞれの希望や立場があります。“ハッピー介護”をする為に、日頃から介護に対する理解と知識を深め、不要な苦労をなくしましょう。

まずは、介護保険の仕組みについて学んでいきます。

【 介護保険の基礎知識 】

◆介護保険とは?

高齢化や核家族化の進展により、要介護者を社会全体で支える仕組みとして導入されました。

加齢に伴う病気などで介護や支援が必要となった人が対象で、ホームヘルパーによる訪問、施設でのデイサービス、ショートステイ、老人ホームでの介護などのサービスを行う社会保険です。

40歳から強制加入となり、加入手続きは不要です。

【第一号被保険者】 65歳以上の人

病気の原因を問わず、介護又は日常生活に支援が必要と認められた場合に限り介護サービスを利用できます。

【第二号被保険者】 40歳から64歳の人

末期がん・関節リウマチなどの加齢による「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限られます。

【介護保険料】

市区町村ごとに、所得などに応じ決められています。納付は、65歳以上の場合、年金額が18万円以上であれば年金から天引き、18万円未満は納付書により個別に市区町村に納付します。 40歳から64歳の場合は、加入している医療保険(健康保険・年金等)と併せて納付します。

【 介護・介護予防サービスを利用するには…?】

日常生活に介護や支援が必要だと感じたら、住まいの市区町の窓口に「要介護・要支援認定申請書」と「介護保険の保険証」を沿えて『要介護認定』の申請をします。地方の親を呼び介護をする等、利用者は都府県を超えてサービスは受けられますが、利用前に確認をしましょう。

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【 介護保険で受けられるサービス 】

認定ランクによって利用可能なサービスは変化

介護・介護予防サービスを利用する場合、サービスの1割を自己負担します。要介護区分によって利用限度額は異なります。利用限度額を超えたサービスを希望する場合には、全額自己負担により利用できます。

〇要支援1・2の場合

指定の地域包括支援センターと契約。介護予防ケアプランを作成し、16種類の介護予防サービスの中から利用できます。

〇要介護1~5の場合

居宅介護支援事業所を選び契約。ケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成し、19種類の在宅サービスの中から利用できます。施設サービスを利用する場合は、市区町村の担当課や事業所に申込みをおこないます。
在宅サービスの利用限度額 (月額)   *利用者は1割負担

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【まとめ】

自治体などにより家事支援の保険利用が難しい場合があったり、利用限度額を使いきり多額の自己負担が必要となるケースもあります。ケアプランを作成する際に、サービスの内容と共に、家計への配慮が必要となっています。

次回は介護・介護予防サービスの内容やかかる費用についてお話してきます。

 


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