17年度税制改正 – 人材投資促進税制 –

概要

人材育成に積極的に取り組むという観点から、直前二年以内の教育訓練費の平均額(以下「基準額」という)を超える場合に増加額の25%に相当する金額を税額より控除するなどの優遇措置が出来ました。

対象者

青色申告書を提出する個人と法人

対象期間

個人事業者は平成18年から平成20年まで
法人は平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度

対象費用

教育訓練費用として、職務に必要な技術や知識を習得・向上させるための費用
(外部講師謝金・外部施設使用料・外部研修参加費・研修委託費・教材費など)

対象利用者

使用人(事業主本人や役員に使用した場合は対象費用から除かれます。)
控除金額
①②③共に当期法人税額の10%を上限とします。
中小企業とは原則として資本金一億円以下の普通法人と個人事業者です。

適用要件

確定申告書等に上記の規定により税額控除を受ける金額を記載すること。
当該金額の計算に関する明細書を添付すること。

前二年間以内の教育訓練費用が基準になります。基準額の金額や詳しい内容については担当者に確認してください。

No75_1620112


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