後発医薬品のある先発医薬品の選定療養費について

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにもかかわらず、患者の希望で先発医薬品を選択する場合、「特別の料金」(選定療養費)が徴収されていることを知っていますか?

現在、特別の料金として、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当が徴収されていますが、令和8年6月から2分の1相当が徴収されます。

◆先発医薬品(長期収載品)と後発医薬品(ジェネリック医薬品)

【先発医薬品】

新しい成分や効能で最初に開発・承認された新薬のことを指します。

【後発医薬品】

その新薬の特許期間が終了した後に作られる薬です。既に有効性や安全性が確認された成分を使用するため開発費用が大幅に抑えられ、その結果として低価格で薬を提供できるようになっています。

◆なぜ導入されたのか

この制度は、後発医薬品の普及を促進し、医療保険制度の持続可能性を確保することを目的としています。

具体的には、後発医薬品の使用が可能であるにもかかわらず、患者自身の希望で先発医薬品を選択した場合、保険給付範囲とは別に「特別の料金」を徴収する仕組みです。医療上の必要性が認められる場合を除き、患者の自発的な選択に伴う追加負担としています。

◆「特別の料金」と計算ルール

・算定の基本

先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当を「特別の料金」とします。

※令和8年5月までは4分の1相当

・基準となる価格

同一成分、規格、剤型の後発医薬品が複数存在する場合、それらの中で最も価格が高い後発医薬品との差額をもとに計算します。

・消費税の取り扱い

「特別の料金」は保険診療外の費用であるため課税対象となります。患者は料金に消費税分を加えた額を支払います。

※先発医薬品の価格:1錠100円
 後発医薬品の価格:1錠60円
 価格差:40円

この場合、差額40円の2分の1にあたる「20円」が特別の料金となり、患者が窓口で支払う総額は、保険負担額に、この「特別の料金(+消費税)」を加算した金額となります。

◆特別の料金が発生しない場合

先発医薬品を使用した場合でも、医療上の必要があると認められる場合や流通上の事情により在庫が不足など、後発医薬品の提供が困難な場合は、「特別の料金」を支払う必要はありません。

 

 

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