納税資金対策
今月は相続対策のうち、相続税の納付資金対策について書かせていただきます。
相続税は、相続した財産の価額、相続人の数、財産の分割の仕方で税額が決まってきます。分割の方法次第で、小規模宅地の特例などの適用により税額が異なってきます。一般的に遺産総額が多いほど相続税額も多くなりますが、納税額が考えていたよりも高額となる場合も見受けられます。
令和6年中に東京国税局管内でお亡くなりになった方の申告状況では、被相続人一人当たりの課税価格が1億6209万円、税額は2670万円となっています。
相続税の納付の期限は、申告の期限と同じ、相続開始後10カ月になっており、年賦の分割で支払う延納や財産そのもので納める物納の制度もありますが、原則は現金一括払いが基本となります(延納した場合には利子税が発生します。物納は現金納付が困難な場合の特例で、申請が認められないことがあるほか、相続税評価額で収納されるため、評価額と実勢価額との開差がある物件は、メリットはありません)。相続開始後の10カ月という、思ったよりも短い期間で高額な納税資金を調達することは、むずかしい点も多いようです。
納税資金対策を考えるとき、初めに、どの程度の相続税額が発生するかを試算してみることが必要でしょう。そして、その税額を比較的、現金にしやすい、預貯金や上場株式などで賄えるかの検討を行い、賄えない場合は、売却する物件の選定をしておくと安心です。
また、納税資金対策は、遺産分割にも影響があります。相続税は、相続税の総額を算出した後、相続財産の取得割合で按分して、各相続人が税額を納付することになります。相続税額の総額では、現金化しやすい財産で相続税が賄える場合でも、現金化しにくい財産ばかりを取得した相続人の方は、納付資金に困るケースもあります。
基本的には遺産分割の対象外である生命保険の活用なども検討材料となるでしょう。
いずれにせよ、被相続人となる方と相続人となる方の全員の意思の共有が重要と考えます。
税理士法人LRパートナーズ
川崎事務所 所長 嶋田 栄一

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