令和7年分年末調整について
令和7年度税制改正では、所得税の「基礎控除」および「給与所得控除」の見直し、並びに「特定親族特別控除」の創設が行われました。
令和7年12月に行う年末調整において、以下の点に留意しましょう。
1 計算基礎となる控除額の変更への対応
◉基礎控除額の改正:
給与所得者の合計所得金額に応じて控除額が変動します。特に、合計所得金額132万円以下の場合、基礎控除額は改正前の48万円から95万円に大幅に引き上げられます。所得に応じて段階的に基礎控除額が変わり、合計所得金額655万円超2,350万円以下の場合は58万円となります。
◉給与所得控除の改正:
最低保障額が、改正前の55万円から65万円に引き上げられました。
2 扶養控除等対象者の所得要件の再確認
基礎控除額の見直しに伴い、各種控除の対象となる親族の合計所得金額の要件が引き上げられています。
◉要件の変更:
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、改正前の48万円以下から58万円以下に変更されました。また、勤労学生の要件も改正前の75万円以下から85万円以下に変更されています。
◉事務上の注意点:
この所得要件の改正により、新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか従業員に確認し、該当者がいる場合には「扶養控除等(異動)申告書」の提出を必ず受けてください。
3 特定親族特別控除の申告書提出の徹底
新たに創設された「特定親族特別控除」の適用を受けるためには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受ける必要があります。
◉控除の対象:
この特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下の者を指します。この控除額は最高63万円です。
4 年末調整様式の変更
令和7年分の年末調整から使用する様式が変更されています。特に、特定親族特別控除の創設に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」として、一つの様式が更新されています。
令和7年分年末調整において見直しによる変更点が複数ありますので、内容を確認し実務を行いましょう。

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