平成26年分の確定申告書提出期限

残すところ2週間余りとなり平成27 年3月 16 日までです。

この日を一日でも過ぎると延滞税や加算税が課されます。間違いや洩れがないか確認しましょう。

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★税金のかからない所得

次の非課税とされているものは、確定申告の必要はありませんから計算から取り除いておきましょう。

1 健康保険の給付
 被保険者が傷病の療養のため休職し、報酬が支給されなかった場合に支給される傷病手当金や出産したときの出産手当金など健康保険からの給付
2 雇用保険の失業給付
 退職した時の給与をもとに支給 される失業給付
3 労災保険の保険給付
 労働者の業務上または通勤によ る負傷、疾病などにより給付を受ける労災保険の保険給付
4 生活保護のための給付
5 児童手当
6 遺族年金等

※主なものを掲載しましたが、他にも税金のかからない所得があります。

★医療費の対象とならないもの

◎診断書の作成料
◎タクシー代(バスや電車での移動が困難な場合はOK)
◎通院のための自家用車のガソリン代、駐車料金
◎通常の健康診断、人間ドック料金(病気が発見され引き続き治療を受ける場合はOK)
◎漢方薬店で買った漢方薬(治療に必要なもので医師の処方箋があればOK)
◎入院中の差額ベット代(医師の指示や病院側の都合の場合はOK)
◎入院中のクリーニング代等
◎看護を頼んだ友人、知人、親族への謝礼
◎医師や看護師への謝礼
◎大人用の通常の近視や遠視の眼鏡代
◎子供用の眼鏡代(医師の記載した処方箋があればOK)
◎大人の歯列矯正費用(美容目的なものはダメ)
◎健康維持のためのマッサージ、ハリ代
◎カイロプラクティック(整体)施術費(柔道整復師等の資格があればOK)
◎大人のおむつ代(医師の発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書があればOK)
◎福祉用具貸与

介護保険サービスに係る医療費控除の適用判断は、悩むこともあり難しいです。詳細は国税庁ホームページをご覧になるか、各担当者までお尋ねください。

※医療費控除は本人がかかった医療費だけでなく申告者本人が生計を一にする家族の分も負担しているときは控除の対象となります。

 


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