相続税の申告と納付期限
♡申告と納付期限
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡後10カ月以内が期限となります。被相続人の住所地の税務署に相続人等が共同して連名で提出します。共同して申告書を提出しない場合には、別途申告書を作成して提出する必要があります。
申告期限までに遺産の分割が決まらないときは、未分割のまま法定相続分で相続したものとして申告します。
♡申告後に変更があった場合
申告後に
・遺産の分割が決まった
・配偶者が財産を取得した
・遺留分侵害額請求があった
・判決で和解した
・遺言書が見つかった
・退職金の支給が確定した
・相続人に異動があった
などが起こった場合、左記の処理を行います。
・税額が増える場合➡ 修正申告
・税額が減る場合➡ 更正の請求
♡遺産分割が長期間放置された場合
トラブル等により遺産分割が進まず、長期間放置されることがあります。この状態で相続が繰り返されると、共有者が多くなりすぎて遺産の管理や処分が困難になります。
そのため、被相続人の死亡から10年間までは個別の事情を考慮した遺産分割が可能ですが、10年を経過した後の遺産分割については、原則として個別の事情は考慮せず、法定相続分又は遺言による指定相続分によって画一的に行います。
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相続はいつ発生するか分かりません。そのため、トラブルにならないよう早い段階から、財産の整理や承継について、家族会議などで相談しておくことをおすすめします。

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