廃棄物処理法で規定されている産業廃棄物並びに特別管理産業廃棄物を排出する事業者から依頼を受けて収集・運搬・処分をする事業者は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替・保管の有無により申請窓口が異なります。

また、複数の都道府県で収集・運搬する場合等は全ての地域で申請する必要があります。

自社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合は許可不要ですが、
安全への措置や法定書類の携行など守らなければならないルールに気を付けましょう。
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“委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行う際は許可が必要です” に対して1件のコメントがあります。
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