夫婦間のマイホームの贈与にはどんな特典があるの?

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産又は居住用不動産を取得するために金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除できる特例があります。
(最高2000万円までの控除を配偶者控除と言います)

♥配偶者控除の特例を受けるための適用要件

① 戸籍上の婚姻期間が20年を過ぎた後、贈与が行われること。

② 配偶者からの贈与財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

③ 贈与を受けた人が、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みがあること。

④ これまで同一の配偶者からこの配偶者控除の適用を受けたことがないこと。
(この配偶者控除は同一の配偶者からは、一度しか受けられません)

♥配偶者控除の特例を受けるための手続要件

① 贈与税の申告をすること。

② 贈与税の申告書を提出する際、贈与を受けた日以降に作成された戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しを添付すること。

③ 贈与税の申告書を提出する際、居住用不動産を取得したことを証明する書類を添付すること。

♥配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

この場合の居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が居住するための家屋又はその家屋の敷地で国内にあるものをいいます。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

次に掲げる場合の敷地も居住用不動産になります。

① 居住用の家屋とともに、その家屋の敷地の贈与を受けた場合。

② 夫又は妻から敷地だけ贈与を受けたが、その敷地上の家の名義が贈与した夫又は妻の名義になっている場合。

③ 夫又は妻から敷地だけ贈与を受けた場合でその敷地上の家の名義が同居している親族の名義である場合。
この配偶者控除を受けた年に贈与者である配偶者が死亡し、相続が開始された場合、この配偶者控除相当分の財産については相続財産に加算されません。

この配偶者控除を適用し贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税や不動産登記をする際の登録免許税がかかることに注意してください。
 



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