中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

❖税制の概要

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下3つの措置が活用できます。

⒈設備投資減税(中小企業経営強化税制)

経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得等した場合、投資額の10%を税額控除又は全額即時償却。
※資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%

⒉雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)

経営力向上計画の認定を受け、経営力向上報告書を提出した上で、給与等支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等総額の増加額の25%を税額控除。

⒊準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

事業承継等事前調査に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けた上で、計画に沿ってM&Aを実施した際に、M&A実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を、準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)。この準備金は、据置期間(5年間)終了後、原則として、5年間で均等額を取り崩して益金算入することとなります。

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本制度は、中小企業等経営強化法の改正法の施行の日から、令和6年3月31日までの間に経営力向上計画の認定を注受けたものが対象となります。

注)改正法の施行によって経営資源集約化税制に関する項目が追加された新たな申請書様式での経営力向上計画の認定が必要となります。

《出典》中小企業庁HP

 



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