改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
65歳までの雇用確保(義務)+70歳までの就業確保(努力義務)
わが国では世界でも例を見ない急速な少子高齢化が進行しており、2040年までには2.4人に1人が60歳以上の高齢者になるものと見込まれています。

労働力人口の減少と高齢化が進展する中で社会や経済の活力を維持するには、働き手を増やすことが必要となります。一方、将来も安心して暮らすために働きたいと考える高齢者も増えていることから、高齢者でも能力や経験を活かして働ける環境の整備が一層求められています。
そうした環境整備の一環として、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすることなどを内容とする改正高年齢者雇用安定法が成立し、2021年4月1日より施行されることになりました。
改正高年齢者雇用安定法の概要
〈対象となる事業主〉
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
〈対象となる措置〉
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入
⒜事業主が自ら実施する社会貢献事業
⒝事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
今回の改正は、努力義務となりますので、今すぐに取り組む必要はないと考える会社もあるかもしれません。しかし、将来的には労働力不足等により65歳を超えた人々にも活躍してもらわなければ成り立たない社会になっていくと思われます。何の準備もないままでは、人材活用で思わぬ苦労を余儀なくされるかもしれません。少しずつであっても今のうちから70歳までの雇用を見据えて、制度や仕組みづくりを進めてみてはいかがでしょうか。

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