生命保険金と死亡退職金の取扱いについて

生命保険金と死亡退職金は相続人1人につき500万円の非課税枠があります。

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生命保険金も死亡退職金も、法定相続人の数が多いほど非課税部分が多くなります。

全ての相続人が受け取った保険金・死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

〈計算式〉

500万円×法定相続人の数 = 生命保険金・死亡退職金の非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した生命保険金・死亡退職金には非課税の適用はありません。

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

死亡生命保険金に相続税が課税されるのは被保険者と保険料の負担者が同一の場合です。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外のものが受取人であるときには遺贈により取得したものとみなされます。

死亡退職金は、死亡後にその遺族が受け取る退職金のことをいいます。生前に退職して受け取った退職金には、退職所得として退職した人に所得税と住民税が課税されます。生前に退職した場合でも、その支給金額は生前に確定せず、死亡後3年以内に確定したものは死亡退職金とみなされ、相続税の課税対象になります。死亡後3年経過後に支給が確定した場合には、その遺族の一時所得として、遺族に所得税と住民税が課税されます。

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生命保険は相続税の節税対策として効果的なうえに、納税資金の調達方法としても活用できます。工夫して効果的に利用しましょう。

 

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