在宅勤務手当は課税??

テレワーク

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、在宅勤務を推奨・導入する企業が増えています。

暫定的な措置としてだけでなく、長期的な制度の導入を検討されている企業も多いかと思います。

この度、国税庁から在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)が公表されました。

在宅勤務手当

企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

実費精算であれば課税しないが、そうでない一定額支給であれば課税の対象となります。実費精算の対象には、通信費・電気料金も該当し、業務用利用部分を実費精算する方法をとれば課税する必要はありません。

通信費に係る業務使用部分の計算方法

電話料金

電話料金は、通話料と基本使用料にわかれます。通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。基本使用料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。

インターネット接続に係る通信料

基本使用料やデータ通信料などについては業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。

【算式】業務のために使用した基本使用料や通信料等=従業員が負担した1カ月の基本使用料や通信料等×その従業員の1カ月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

電気料金に係る業務使用部分の計算方法

基本料金や電気使用料については、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。

【算式】業務のために使用した基本料金や電気使用料=従業員が負担した1カ月の基本料金や電気使用料×業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積×その従業員の1カ月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

 【国税庁HP一部抜粋】

 

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