相続財産から控除できるものにはどんなものがあるの?

相続した債務(借入金や未払金など)は、債務控除額として相続財産から控除することができます。
控除できる債務は、被相続人が亡くなったときにあった債務で確実と認められるものです。なお、被相続人に課される税金で被相続人の亡くなった後相続人などが納付することになった所得税などの税金については、被相続人が亡くなったときに確定していないものであっても、債務控除することができます。ただし、相続人の責任で課されることになった延滞税や加算税などは控除することはできません。
また、債務ではありませんが、葬式費用は相続税を計算するときに控除することができます。
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
遺産総額から控除できるものには、具体的に次のようなものがあります。
・金融機関などからの借入金
・病院へ支払うべき入院費や治療費
・葬式費用
・その年の固定資産税、住民税
・亡くなった年の亡くなる日までの所得について確定申告(準確定申告)をしたことにより支払うべき所得税及び復興特別所得税
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
なお、仏壇、仏具、神棚、神具、墓地、墓石などは、非課税財産とされていますので相続税はかかりません。非課税財産は、このほかに、公益事業用資産や一定額の生命保険金、一定額の死亡退職金があります。
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
【参考】
❶ 被相続人の生存中に墓石を購入し、その代金が未払になっていても、その未払代金は、非課税財産を取得するための費用なので債務になりません。
❷ 被相続人が他人のために保証していた債務については、主たる債務者が弁済不能の状態になり、求償しても主たる債務者から返還を受ける見込みがなく、しかも、その保証債務を履行しなければならない場合に限って、債務になります。
❸ 香典返しの費用や四十九日などの法会に要する費用は葬式費用に含まれません。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします
“相続財産から控除できるものにはどんなものがあるの?” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。