GoToの「お得」は課税対象?

◇GoToの割引は一時所得の対象

観光地や周辺地域の活性を助ける支援策として、令和2年10月よりGoToトラベルキャンペーンが本格的に始まりました。

内容としては、国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の35%の割引、対象旅行代金の15%分の地域共通クーポンの配布となっており、実質半額で旅行ができるキャンペーンとなっています。

この割引について、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとの見解が国土交通省のGoToトラベル事業の公式サイトより示されました。また、GoTo Eatキャンペーンで付与されるポイントに関しても同様の見解が示されています。

◇一時所得

一時所得とは営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例として、次のようなものが挙げられます。

❶懸賞や福引きの賞金品

❷競馬や競輪の払戻金

❸法人から贈与された金品

❹遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

❺生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

◇所得の計算方法

一時所得の金額は、

「総収入金額―収入を得るために支出した金額―特別控除額(最高50万円)」

の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

◇一時所得の合計額に注意

前述したように一時所得には、50万円の特別控除がある為、GoToキャンペーンの割引やポイントが、50万円分以下の場合は所得税の課税はありません。ただし保険の満期返戻金など他の一時所得がある場合は、50万円を超えて課税の対象となる可能性がある為注意が必要です。

 

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