令和2年10月1日より建設業許可に関わる建設業法が改正されました
令和2年10月1日より建設業許可に関わる建設業法が改正されました
1 建設業許可基準の見直し(法第7条関係)
⑴ 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること

建設業許可を受けるための要件のうち「経営業務管理能力」について、これまで許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であることなどとされていた要件が、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と改められました。
⑵ 適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していない場合は許可が受けられませんのでご注意ください。
※適用事業について届け出ていることを要件とし、労働者ごとの加入までは要件としないこととする。
※既に有効な許可については10月1日以降も引き続き有効。
【健康保険・厚生年金保険】
法人であれば原則適用事業所となり、個人事業主の場合は家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に原則適用事業所となります。
【雇用保険】
一人でも労働者を雇っている場合、法人・個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。但し、法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合は原則適用除外となります。
【社会保険等加入義務一覧】 ○:加入義務あり

2 許可を受けた地位の承継(法第17条の2及び法第17条の3関係)

建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割についてこれまで新たに許可を取り直す必要がありましたが、事前の認可を受けることで建設業の許可を承継することが可能となりました。また、相続についても建設業者の死亡後30日以内に申請を行い認可を受けたときは建設業の許可を承継することが可能となりました。
詳細は国土交通省HP(建設業許可)にてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html

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