令和6年度固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方に対し、市区町村が登記簿の確認、実施調査をして税額を計算し、課税します。
●税金の計算方法
固定資産税は、課税標準額×税率(1・4%)で計算されます。
住宅用地や新築住宅については、課税標準や税額の軽減措置があります。
【住宅用地の特例】

① 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準額×1/6
② 一般住宅用地(200㎡超の部分)
課税標準額×1/3
【新築物件の建物】
新築住宅は120㎡までの部分について固定資産税が1/2になります。
① 3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅については、新築後5年間
② 一般の住宅(①以外のもの)については新築後3年間
③ 認定長期優良住宅の3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅については新築後7年間
【都市計画税】
都市計画税は課税標準額×税率(最高税率0.3%)で計算されます。
こちらも住宅用地については課税標準や税額の軽減措置があります。
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
課税標準額×1/3
②一般住宅地(200㎡超の部分)
課税標準額×2/3
川崎市や横浜市については、4月から第1期の納付期限までは、所有している土地・建物や借りている土地・建物の価格を無料で確認できる期間となっております(固定資産課税台帳の縦覧制度)。
また、今年は3年に一度の評価替えの年です。
固定資産税の評価額がどれくらい変化したのか、前回の評価替えの年度と比べてみてはいかがでしょうか。

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