結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置について

祖父母や親の資産を早期に移転して、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、祖父母や親から18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を贈与した場合、1人1,000万円(結婚資金は300万円)までの贈与税はかかりません。

令和5年度税制改正により、令和7年3月31日までの贈与に延長されました。

♡結婚・子育て資金とは

・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)費用、新居費用、引越費用
・妊娠費用、出産費用、就学前の子の医療費、保育料

♡手続きについて

・祖父母や親は信託銀行や銀行、証券会社と子や孫名義の口座を開設する契約をし、一括して拠出をする。

・子や孫は、非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出する。

・子や孫は、結婚・子育て資金の支払を証明する書類を金融機関に提出する。

・金融機関は領収書等をチェックし、支出の目的を確認して払い出す。

♡注意点

・祖父母や親が死亡した時点で、子や孫名義の口座に残額があれば、その残額は祖父母や親の相続財産に加算して相続税の計算をします。その際、祖父母から孫への遺贈になれば相続税の2割加算が適用されます。

・子や孫が50歳になると、その時点での預入金の残額に対して子や孫に贈与税が課税されます。この場合の贈与税は、直系尊属からの贈与の税率ではなく通常の贈与の税率を適用します。

・前年の合計所得金額が1,000万円超である受贈者は適用対象外です。

 



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