料理の「さしすせそ」で、戦前まで唯一非課税だった調味料とは?
料理の「さしすせそ」と呼ばれる5つの調味料は、現在は消費税が課されていますが、明治時代から戦前までの日本においてはそのうち1つだけ課税対象とならなかったものがありました。
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さ(砂糖):課税対象
砂糖は明治34年(1901年)に砂糖消費税が課されました。
当時の砂糖は輸入品が多く、ぜいたく品とみなされたため、課税対象となりました。
し(塩):課税対象
明治38年(1905年)に塩専売法が公布され、翌年に施行されました。
公布による塩専売制への移行準備段階として、公布から施行までの短期間、販売目的での所有者を対象に、塩に対する課税が行われました。
す(酢):課税対象
酒造税制により、明治16年(1883年)に課税が始まりました。
酢は酒を醸造した後に作られるものであるため、酢の製造のために課税対象となる酒が作られるならば酢にも課税すべきという考えに基づいての課税対象でした。
せ(醤油):課税対象
明治4年(1871年)に製造者に対し、免許税及び醸造税が課されました。
明治8年(1875年)に生活必需品である醤油に税を課することは不当であることから一旦は廃止となりましたが、明治18年(1885年)に軍備拡張の財源として復活し、大正15年(1926年)の廃止まで約40年余り課税されました。
そ(味噌):課税されなかった
料理の「さしすせそ」で唯一課税されなかった調味料は味噌です。
明治18年の醤油税制の法案審議の記録、「元老院会議筆記」によると、当時の生活困窮者は醤油より味噌を消費する実態があり、味噌への課税は大きな負担になると判断されたようです。
さらに味噌は自宅での製造が多く、商品としての流通が少なかったことも課税されなかった理由の1つです。
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戦前までの課税においては時代の変化に応じていくつかの基準があったことになります。
《出典》国税庁HP
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