労働契約書の準備はお済みですか?
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
従業員を採用したり契約を更新する際には、従業員に対して賃金や労働時間、その他労働条件を明示しなければならないことが労働基準法第15条で定められています。また、2024年4月からは新たに明示すべき事項が追加されます。今後の契約締結や契約更新に関し、今一度契約書のひな型をご確認いただき、不備や漏れがないようにご準備ください。
1 現行法のルール
具体的な明示内容については、労働基準法施行規則第5条により定められています。労働条件(昇給に関する事項を除く絶対的明示事項)の明示方法は書面の交付が原則ですが、従業員が希望した場合には、電子メール等による方法で代替することができます。電子メール等による場合は、従業員が電子メール等の記録を出力して書面作成が可能な方法に限られています。
◆ 絶対的明示事項
労働契約を締結する際、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に対して必ず明示することが必要な事項
① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
③ 就業場所・従事すべき業務に関する事項
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
◆ 相対的明示事項
絶対的明示事項に加えて、制度がある場合に明示することが必要な事項
⑦ 退職金に関する事項
⑧ 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩ 安全・衛生に関する事項
⑪ 職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
⑬ 表彰・制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項
2 2024年4月1日からの改正内容
2024年4月1日からは、上記に加え、労働契約の締結及び更新のタイミングで労働条件として明示すべき事項が新たに追加されることとなりました。
明示のタイミング | 新たに追加される労働条件明示事項 |
すべての労働契約締結時と有期労働契約の更新時 | ①就業場所・従事すべき業務の変更の範囲 |
有期労働契約の締結時・更新時 | ②更新上限(通算契約期間または更新回数上限)の有無と内容 |
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | ③無期転換申込機会 ④無期転換後の労働条件 |
★ 厚生労働省リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
★ モデル労働条件通知書https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします