返礼品も一時所得の対象?

ふるさと納税制度は、2008年から始まった、自分の故郷や応援したい自治体などに寄付ができる制度です。

寄付金のうち、2,000円を超えて寄付した部分については、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。自治体からの多種多様な返礼品も相まって、制度を利用する方も増えてきています。そんな魅力的なふるさと納税制度ですが、場合によっては返礼品が一時所得の対象になるかもしれません。

❖ 一時所得

一時所得とは営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例としては、次のようなものが挙げられます。

① 懸賞や福引きの賞金品
② 競馬や競輪の払戻金
③ 法人から贈与された金品
④ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
⑤ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

❖ 一時所得の計算方法

一時所得の金額は、「総収入金額―収入を得るために支出した金額―特別控除額(最高50万円)」の計算式で算出し、所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

❖ 一時所得の総額に注意

前述したように一時所得には、50万円の特別控除がある為、50万円以下の場合には課税はありません。ふるさと納税の返礼品が50万円以上に相当する場合は課税の対象となります。また、保険の満期金など、他の一時所得がある場合も注意が必要です。

❖ 返礼品の金額の目安

2019年に法改正され、返礼品はふるさと納税の寄付金の3割以下の地場産品に限定されました。その為、返戻品の金額は寄付金額の3割が目安となります。

 



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