財産債務調書制度

財産債務調書制度とは、確定申告する必要がある方、または一定要件に該当する還付申告を行う方を対象として、確定申告書とは別に財産債務に関する調書の提出を求める制度のことです。

令和4年度税制改正において、令和5年分以降の財産債務調書の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われました。

Ⅰ 財産債務調書の提出義務者の拡大

【改定前】

①その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2000万円を超える場合

②その年の12月31日において、その合計額3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例財産(例:有価証券、未決済信用取引)を有する場合

【改定後】

改定前の提出義務者(前記の①及び②を満たす方)のほか、その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方

Ⅱ 提出期限が後倒し(国外財産調書も同様)

【改定前】

その年の翌年の3月15日(令和4年分以前の調書は従来通りの期限)

【改定後】

その年の翌年の6月30日(令和5年分以降の調書)

Ⅲ 記載を簡略化できる範囲拡大

【改定前】

100万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについて

【改定後】

300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについて

Ⅳ 財産債務調書を提出しないとどうなる

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合または、提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合に、その財産または債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、その財産または、債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。

《参考文献》国税庁ホームページ

 



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