ワンストップ特例

今年も残すところ1カ月となりました。駆け込みで「ふるさと納税」をされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、確定申告が不要な給与所得者の方が寄付金控除を受けられる【ふるさと納税ワンストップ特例制度】についてご紹介します。

♢ワンストップ特例制度を受ける条件

①ふるさと納税先が5団体以内
②確定申告の不要な給与所得者である

条件に当てはまる方は、この特例を使って寄付金控除を受けることができます。

特例を利用するには、寄付先の自治体に申請書等の必要書類を申請期間内に提出しなければなりません(自治体により期限が異なります)。

♢どこから控除されるのか

ワンストップ特例での寄付金控除は、所得税からの控除は行われず、ふるさと納税を行った翌年の住民税の減額という形で控除されます。

また、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする方が、ふるさと納税について寄付金控除の適用を受けるためには確定申告をする必要があります。

ふるさと納税の申請時に「ワンストップ特例の申請」を忘れてしまった場合も、そのふるさと納税の控除を受けるためには確定申告が必要となります。

今までふるさと納税を利用してこなかった方も、残り1カ月ではありますが、少し時間を作って始めてみてはいかがでしょうか。素敵な返礼品が見つかるかもしれません。

《出典》総務省HP

 

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