配偶者の相続税はどうなるの?

相続税には、配偶者が財産を相続すると「配偶者の法定相続分」「1億6千万円」のうち、どちらか大きいほうまでは相続税がかからないという特例があります。この特例を受けるには以下の3つの要件を満たす必要があります。

①この特例は、相続税の申告期限までに遺産が分割されていなければ受けられません。未分割の場合は法定相続分で申告し、申告期限から3年以内(訴訟などやむを得ない場合は延長されます)に分割された場合に適用されます。

②この特例を受けるには、この特例を受けることにより相続税がかからない場合であっても相続税申告書を提出することが条件です。

③この特例を受けるには、この特例を受けることを記載した書類を申告書(修正申告書・更生請求書も含みます)に添付することが必要です。

 



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