「国民健康保険料」と「国民健康保険税」の違いとは?

保険料と保険税

個人事業者や退職者・無職者とその家族が加入している国民健康保険ですが、その通知書や納付書には市区町村によって、「国民健康保険料」または「国民健康保険税」と表記されています。この両者はどこが違うのでしょうか?

♧給付の内容及び納付額の上限の違いはない

毎月納めている国民健康保険が「国民健康保険料」でも「国民健康保険税」でも給付の内容の違いはありません。病院等の窓口での原則3割負担や75歳になってから後期高齢者医療制度へ加入することも同じです。また、納付する健康保険料(税)の上限額の違いもありません。

♧消滅時効が異なる

滞納した国民健康保険料(税)を過去に遡って徴収できる期間の「消滅時効」が異なります。

国民健康保険料:2年(国税徴収法により規定)
国民健康保険税:5年(地方税法により規定)
国税徴収法と地方税法との違いにより、時効年数が異なっています。

♧滞納による差し押さえの際の優先順位が異なる

滞納により差し押さえになった場合に弁済を受ける優先順位が異なっています。

国民健康保険料:国税・住民税の次
国民健康保険税:国税・住民税と同順位

♧過去に遡って再計算ができる期間が異なる

過去に遡って健康保険の再計算をする場合の期間が異なります。
国民健康保険料:2年
国民健康保険税:3年
国保の加入の届出日ではなく、資格取得日からの計算となります。

♧市区町村の任意で決められるが…

国民健康保険を「国民健康保険料」または「国民健康保険税」として徴収するかは市区町村の任意となっていますが、「滞納」の点で有利なことから「国民健康保険税」を採用している市区町村のほうが多いようです。

もっとも、保険加入者が滞納なく納付していれば全く問題のないことです。明確な違いは「滞納した場合」ということになります。

《参考》厚生労働省・国税庁HP

 



 

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