相続税を納付できないときは?

相続税の申告及び相続税の納付は、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)を知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人から相続などによって財産を取得した人の相続財産等の合計額が、遺産に係る基礎控除を超えた場合にその財産を取得した人は申告、納付する必要があります。
相続税を金銭で一時に納付することが困難な相続人は、一定の条件を満たしている場合には、相続税を年賦で分割納付する「延納」と相続財産を納付する「物納」の方法があります。
❖延納とは
一時に納付が困難な場合、最高20年で分割して納付する事を言います。分割で納付するため利息が発生します。
延納の注意事項は以下のとおりです。
①納付額が10万円を超えること
②一時に金銭納付が困難なこと
③担保が必要(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は不要です)
④利子税がかかること
⑤相続税の納付すべき日までに、延納申請書を提出することです
❖物納とは
延納によっても金銭で納付することが困難な場合、一定の相続財産を納税にあてることを言います。
物納の注意事項は以下のとおりです。
物納できる財産には順位があります。
第1順位
①国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産
第2順位
③非上場株式等
④非上場株式のうち物納劣後財産
第3順位
⑤動産
※物納財産の収納額は、原則として相続税の評価額となり、相続で取得した日本国内にある財産に限られます。
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相続税を金銭で一時納付できない場合は、前記のとおり延納、物納などの納付方法もありますので、その際にはご相談ください。

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