令和5年度 与党税制改正大綱

昨年12月16日、令和5年度与党税制改正大綱が取りまとめられました。

ここ数年、法改正の検討が続けられてきた資産課税の部分に動きがありましたので、焦点を当てていきたいと思います。

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❶ 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し

現行

相続開始前3年以内の贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算

改正案

相続開始前3年以内の贈与財産の価額+相続開始前3年超7年以内の贈与財産の価額から100万円を控除した残額を、相続税の課税価格に加算

本改正案は令和6年1月1日以後の贈与分から適用となるため、令和9年1月1日以後の相続開始分から、実質的な影響が出てくるものと思われます。

❷ 相続時精算課税制度の見直し

現行

・制度選択後、累計2500万円までの贈与は非課税
・以後、暦年課税の基礎控除110万円は控除不可(少額の贈与でも申告が必要)
・相続時には、制度選択後の贈与財産の価額は全額相続税の課税価格に加算

改正案

・暦年課税の基礎控除とは別枠で、基礎控除110万円を控除
・別枠基礎控除内の贈与であれば、毎年の贈与税申告不要
・相続税へ加算される課税価格は、上記別枠基礎控除の控除後の残額

本改正案は令和6年1月1日以後の贈与分から適用となり、相続時精算課税制度の利用促進に向けた改正だと思われます。

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税制の変更に伴い、今まで検討してきた承継計画や今後の意思決定にも影響を及ぼします。

今後の改正動向にも注目しながら、今一度計画の見直しをお勧めいたします。

※ 令和5年1月19日時点の情報のため、今後の動向にご留意ください。

 



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