円満な遺産分割に向けて
第391回 ロングリレーションズ倶楽部
~相続トラブルのよくある事例と
その円満解決の対処法
および
遺産分割方法4形態(現物・共有・代償・換価)の
メリット・デメリットについて~
講師:税理士法人LRパートナーズ代表社員小関 和夫
今回は、「円満な遺産分割に向けて」についてです。
被相続人が亡くなった場合、必ず行うのが遺産相続です。
被相続人が生前に「遺言書」を作成していない場合、被相続人の遺産を「誰が」「どの財産を」「どのように分割するか」を相続人同士で話し合い「遺産分割協議書」を作成する事になります。
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★「遺産分割協議書」の必要性
「遺産分割協議書」の作成が必要な場合とは、
①「遺言書」が無い場合
②「遺言書」の通りに分けない場合
③「遺言書」に一部の財産しか記載されていない場合などです。
「遺産分割協議書」を作成する際、遺産を巡るトラブルが発生する場合があります。
★相続争いの主な原因
①相続人以外の人が介入する
②相続人に前妻の子、認知された子がいる
③「遺言書」の内容が偏っているなどがあります。
「遺産分割」を円滑に行うには、相続財産を確認の上、相続人同士が争うことが無いよう、「遺言書」を遺しておくことが大切となります。
被相続人が「遺言書」を遺すことでこれらの争いを回避することができる場合があります。
なお、相続財産の多くが不動産の場合で分割をするのが難しい場合は、不動産の代わりに「代償金」を支払うという方法もあります。
「代償金」は現預金で支払う事になるためどのように「代償金」を捻出するかといった問題もあります。
その資金として「生命保険」に加入しておく事なども考えておく必要があります。
円満な遺産分割を行うためには、生前から相続財産を把握、整理し財産を分けやすい環境に整えておくことが大切です。
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